平成24年7月に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わります 

 日本に在留する外国人が増加していることを背景に、外国人住民も日本人と同様に行政サービスを受けることができるよう、住民基本台帳法の適用対象とした「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布されました。施行は住民基本台帳法・入管法等改正法の施行日(平成24年7月9日)とされています。

 

外国人住民も住民基本台帳法の適用対象に加わります 

 

①外国人住民にも住民票が作成されます 

 日本人と同様に、外国人住民も同一世帯ごとの住民票に記載されます。

 日本人と外国人と構成される世帯も、同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることになります。

 

○住民票作成対象者

 短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を越えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

 

 上記以外の人や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない方を含む)については、住民票を作成する対象とならないため、住民票が発行できません。必要な人は早めに所定の手続きをしてください。

改正後の住民基本台帳法対象者の方には、平成24年5月頃に市から外国人原票を元に作成した仮住民票を送付しますので、記載内容を確認してください。

 

②住所等の変更をする時は、日本人と同様の手続きが必要です

○津山市外に住所を変更するときは、転出届が必要です。

 転出に限らず住所等に変更がある時は、必ず変更がある方全員の「特別永住者証明書」又は「在留カード」 を持参してください。

  (持参されない場合、必要な行政サービスが受けられない恐れがあります。)

 また、外国人登録法では、津山市外へ住所を変更する時は転出届が必要ありませんでしたが、今後は日本人と同様、転出届が必要となります。

 

③入管法が改正され外国人の方の利便性が向上します

 ○外国人住民の届出負担が軽減されます。

 今後は、入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後、市役所への届出が不要になります。市役所への届出は、住所等の変更時になります。

  ※なお、特別永住者については、住所変更の他、特別永住者証明書の更新時にも市役所への届出が必要です。

 

④外国人登録証が「特別永住者証明書」又は「在留カード」に変わります

 特別永住者の方:次回確認日までに、市役所で交付申請を行ってください。

 永 住 者 の方:改正後3年以内に入国管理局で、交付申請を行ってください。

 上記  以外の方:改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局にて在留カードが交付されます。

 ※上記期間内は、外国人登録証を「特別永住者証明書」、「在留カード」とみなすことになります。

 

今後の予定

 ○仮住民票について

   平成24年5月頃に仮住民票をお送りします。届きましたら、内容に間違いが無いか確認してください。  

 ○在留カード等の事前申請について
  • 特別永住者

  居住地の役場で特別永住者証明書事前申請ができます。施行日後、特別永住者証明書を交付します。

  • 中長期在留者

  入国管理局で施行日6ヶ月前から在留カードへの事前交付申請ができます。お問い合わせは、入国管理局へお願いします。(居住地が津山市にある方は、入国管理局岡山出張所℡086-234-3531へお問い合わせください。)
     また、居住地の役場で施行日1ヶ月前から施行日前日までの引替・切替・新規・再交付申請に併せて在留カード事前交付申請ができます。

 

※入国管理局が設置しているお問合せ先(英語、中国語、韓国語、スペイン語等)

    外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15)

  ℡0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

 

 ※仮住民票作成の基準日はまだ決定されていません。

   ※施行日は平成24年7月9日です。

 

 参  考

  特別永住者の制度が見直されます! (新しいウィンドで開きます)

  新たな在留資格制度がスタート! (新しいウィンドで開きます)

  外国人住民に係る住民基本台帳制度について (新しいウィンドで開きます)

  政府インターネットテレビへの動画はこちら (新しいウィンドで開きます)