戦傷病者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻に対する特別給付金が支給されます
現在受付中の区分は、以下のとおりです。
第二十五回特別給付金 い号
- 請求期間 平成23年10月1日から平成26年9月30日まで
- 支給内容 重症者15万円 軽症者7万5千円 5年償還の記名国債
- 支給要件
夫である戦傷病者が、平成15年4月2日以降、じ後重症により増加恩給等を受け平成23年4月1日において戦傷病者に該当することとなった場合の戦傷病者の妻、又は平成15年4月2日以後に戦傷病者と婚姻したことにより平成23年4月1日において戦傷病者の妻であった者で下記要件を満たす者。
- 戦傷病者の要件
平成23年4月1日において増加恩給等の給付を受け、かつ、第5款症以上の障害の状態であること。
- 請求者である妻の要件
①平成23年4月1日において戦傷病者の妻である。
②平成23年10月1日において生存している。
③平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間において 戦傷病者と離婚していない。
④平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間において、日本国籍を失っていない。
⑤平成23年10月1日において禁固刑以上の刑を受けていない。
第十三回特別給付金 か号
- 請求期間 平成23年10月1日から平成26年9月30日まで
- 支給内容 5万円(重症者、軽症者の区別なし) 5年償還の記名国債
- 支給要件
戦傷病者が平成15年4月1日から平成18年9月30日までに死亡した妻のうち、恩給法の公務扶助料等を受ける権利を有していない妻で下記要件を満たす者。
- 戦傷病者の要件
①平成15年4月1日(戦傷病者の妻が第十八回特別給付金又は第 二十回特別給付金の受給権を取得した者)から平成18年9月30日までの間に、戦傷病者が増加恩給等の支給事由であった公務傷病以外の傷病により死亡している。
②死亡した日において増加恩給等を受給していた。
- 請求者である妻の要件
①平成23年10月1日において生存している。
②戦傷病者が死亡するまでの間において、戦傷病者と離婚して いない。
③戦傷病者の死亡後、平成23年9月30日までの間において、 当該戦傷病者の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子になっていないこと、また婚姻していない。
④平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間において日本国籍を失っていない。
⑤戦傷病者の妻に対する特別給付金(第十八回特別給付金 い号又は第二十回特別給付金い号)の受給権を取得している。
受付窓口
津山市社会福祉事務所 生活福祉課 社会援護係(本庁1階10番窓口) 電話0868-32-2063
国債受領後の手続き
国債を受領された後の主な手続きは、以下のとおりです。
国債の償還金の受領
支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、請求時に印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押印して、これと引き換えに受け取ることができます。
※償還金支払場所が郵便局の場合、国債の償還金の受取方法として、記名者本人の口座に自動振込にすることができます。口座振込の手続窓口は、償還金支払の郵便局です。この場合、国債は貯金事務センターで保管され、国債の代わりに「証券保管証書」が交付されます。
その他の手続き
償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所の郵便局で手続きしてください。
登録日: 2011年11月15日 / 更新日: 2011年11月15日



