国民健康保険料料率
国民健康保険はみなさんからの保険料で支えられています
40歳以上65歳未満の人は介護保険分も加算されます。
40歳以上のみなさんは、住所地の市町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。介護保険の加入について、第2号被保険者は各医療保険ごとに行うことになっておりますので、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方の保険料は、医療分、後期高齢者支援金分に介護保険分をあわせたものとなります。
賦課期日は平成23年4月1日になります。
| 医療分+後期高齢者支援金分 (すべての国保被保険者) |
+ | 介護保険分 (国保被保険者のうち 40歳以上65歳未満の被保険者) |
= | 国民健康保険料 | ||
津山市
区分
内容
平成23年度
医療分
後期高齢者支援金分
介護保険分
1.均等割
被保険者1人当たり
27,900円 8,400円
8,000円
2.平等割
被保険者1世帯当たり
21,700円
6,200円
4,500円
3.所得割
前年の総所得額-基礎控除(33万円)
8.80%
2.90%
2.50%
賦課最高限度額
510,000円
140,000円
120,000円
(昨年度との違いは上限額だけです。)
- 国保の保険料はその所得に応じて、均等割・平等割の2割、5割または7割の軽減制度があります。所得がない方についても、「所得がない」旨の申告が必要です。
- 災害その他特別の事情により生活が著しく困難である場合で、保険料の減免が必要と認められる世帯には次のとおり定める日までの申し出により減免される場合があります。
・普通徴収の場合:納期限前7日まで
・特別徴収の場合:特別徴収対象年金給付の支払日前7日まで
●後期高齢者支援金分とは
平成19年度までは、75歳以上の方(老人保健医療の対象者)の医療費に充てる分を「医療分保険料」にまとめて計算をしておりました。
平成20年度から「老人保健制度」が「後期高齢者(長寿)医療制度」に変わり、国保のための「医療分保険料」と、後期高齢者(長寿)医療制度のための「後期高齢者支援金分保険料」に分けて計算することとなったための新しい料率です。
介護保険分の保険料は次のようになります。
1.年度の途中で40歳になる人
40歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の人はその前の月)分から賦課され、いちばん近い納期月に更正(増額)の納付書が送付されます。
2.年度の途中で65歳になる人
65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)分までの月割りで計算され、年度当初から各納期に割り振られています。
途中加入、喪失の場合の保険料
保険料は月単位で計算されますが、年度途中で被保険者に異動があるときは次のようになります。
加入の場合
届出をした月に関係なく資格を取得した月から賦課されます。
たとえば・・・
4月に会社を辞めて国保資格が発生したものを、10月に届け出ても4月分から納付することになります。
喪失の場合
国保の資格を失った月以降の保険料は不要となり、届出後に更正されます。
特別徴収(年金からの天引き)について
●次の1から4の要件すべてに当てはまる世帯は、国民健康保険料が年金から特別徴収(天引き)されます。
- 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上74歳未満
- 世帯主が国保被保険者
- 世帯主の年金受給額が、年額18万円以上
- 介護保険料と国民健康保険料の特別徴収予定額の合計額が、世帯主の年金受給額の2分の1を超えない
- 上記1から4の要件すべてに該当される世帯については特別徴収となります。
- 上記1から4の要件に該当されない世帯については、これまでどおり口座振替又は金融機関窓口での納付となります。
納付方法(特別徴収から 口座振替へ)の変更について
特別徴収の方は申請により納付方法の変更(特別徴収から口座振替へ)ができます。
くわしくはこちらをご覧ください →納付方法(特別徴収から 口座振替へ)の変更について・・・
口座振替について
口座振替のご利用を希望される方はこちらをご覧ください → 口座振替手続きについて・・・
保険料を納入しないと
納期限を過ぎると、保険料についての督促が行われ、督促料金や延滞金が加算されます。
なお、滞納が続きますと、交付される保険証の有効期限が短くなります。(短期証の交付)さらに、保険料を特別な事情もなく滞納すると、保険証ではなく、資格証明書が交付されます。これは、国保の被保険者の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときは医療費を一旦全額自己負担することになります。
平成23年度 納期及び納期限について
普通徴収の場合
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期 8月1日
8月31日
9月30日
10月31日
11月30日
12月26日
1月31日
2月29日
4月2日
なお、月末(12月は25日)が土日祝祭日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。
特別徴収の場合
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
4月
6月
8月
10月
12月
2月
公的年金の支払日に、年金支給額から天引き(特別徴収)されます
お問い合わせ先:
津山市保険年金課国民健康保険係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.okayama.jp



