人にやさしいまちづくり条例 民間都市施設バリアフリー化整備補助事業
民間都市施設バリアフリー化整備補助事業
人にやさしいまちづくり条例に基づき、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できる、民間都市施設の整備を推進するため、その整備に要する経費の一部を予算の範囲内において補助します。
事前に障害福祉課(電話0868-32-2067 FAX0868-32-2153)にお問合せ下さい。
補助対象施設
市内において、人にやさしいまちづくり条例施行規則に定める既存の民間都市施設
補助対象者
市内に都市施設を所有又は管理する者であって、市税を完納している民間事業者
補助対象工事
- 出入口における自動ドアの設置工事
- 障害者用トイレ設置工事
- 視覚障害者用誘導ブロック設置工事
- 出入口におけるスロープ設置工事
- その他高齢者・障害者等の利用度が高い都市施設において、高齢者・障害者等が安全かつ円滑に利用するために必要不可欠な整備工事として、特に市長が認めるもの。
※規則に定める都市施設の整備基準を満たすこと。
※前面道路から、施設の受付等に至る経路まで、車いすで通行できるよう段差解消が図られること。
補助金交付基準
補助率
対象工事に対する費用の1/2
補助額
限度額100万円
対象経費
既存施設の改修工事で上記補助対象工事にかかる経費
※国・県等、他の補助金の対象となっている整備工事及び設計等に係る経費は除く。
特記事項
- 原則として同一施設の改修については、1回のみの補助対象とする。
- 補助対象者が、賃借する都市施設については、所有者の承諾を得ること。
- 都市施設の新築、増築及び全面的な建替工事は補助対象から除く。
- この工事の目的に直接関連のない工事及び事業の目的を果たすために必要以上の改造工事は補助対象から除く。
- 当該補助事業の補助対象工事については、施設内の受付等に至る経路が車いすで通行できるように段差解消等が図られる工事であること。
登録日: 2011年2月23日 / 更新日: 2011年2月23日



