平成22年度から、解雇・倒産等により国保加入された方の保険料が軽減されます
平成22年度から、解雇・倒産等により国保加入された方の保険料が軽減されます。
解雇・倒産・雇い止め等で職を失った方を対象に、在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できる軽減措置が平成22年度から実施されることとなりました。
下記の事項をお読みのうえ、対象となる方は市役所国保窓口(1階7番窓口)もしくは各支所市民生活課窓口にて手続きをお願いします。
対象となる方
雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由退職者」で、離職日が平成21年3月31日以降の方が対象です。
離職理由コード
- 「特定受給資格者」・・・11,12,21,22,31,32
- 「特定理由離職者」・・・23,33,34
上記以外のコードは、軽減対象となりません。また、コードの詳細については、ハローワークへお尋ねください。
手続方法
- 雇用保険受給資格者証と印鑑を持参の上、国保窓口へお越しください。
- 雇用保険受給資格者証を紛失している場合は、ハローワークで再交付手続きを行ってください。
軽減対象所得と軽減割合
- 対象となった失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。
軽減期間
- 離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
- なお、社会保険加入等により津山市国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で軽減は終了します。
- 平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された方は、平成22年度に限り津山市国民健康保険料が軽減されます。(平成21年度保険料については軽減されません。)
お問い合わせ先:
津山市保険年金課国民健康保険係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.okayama.jp
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登録日: 2010年4月8日 / 更新日: 2011年3月17日



