児童手当
子ども手当の申請をされていない方は9月末までに必ず申請をしてください。
平成23年10月分からの「子ども手当」の申請がまだの方は、平成24年9月28日(金曜日)までに申請すれば、平成23年10月分の手当から受け取ることができます。(郵送の場合、平成24年9月30日の消印有効)
9月末を過ぎると、平成23年10月分からの手当を受け取ることができなくなります。
■□■ 児童手当について ■□■
平成24年4月から、「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。
「子ども手当」制度は、平成24年4月から「児童手当」制度に変わりました。平成24年3月末時点で「子ども手当」の受給者の方は、「児童手当」を受け取るためのあらためての申請は必要ありません。支給額等変更はありませんが、平成24年6月から所得制限が適用されます。
手当の支給額は以下のように変わります。
| 年齢 | 平成23年9月末まで |
|---|---|
| 0歳から3歳 |
月額 15,000円 |
|
3歳から12歳(第1子、第2子) |
月額 10,000円 |
| 〃(第3子以降) |
月額 15,000円 |
| 中学生 |
月額 10,000円 |
|
所得制限世帯 (平成24年6月から) |
月額 5,000円 |
※児童の数え方は18歳になられた最初の3月31日までの間の児童の中で数えます。
所得制限限度額(平成24年6月分から)
| 扶養親族等の数 | 所得額 |
|---|---|
|
0人 |
622万円 |
| 1人 | 660万円 |
| 2人 | 698万円 |
| 3人 | 736万円 |
| 4人 | 774万円 |
| 5人 | 812万円 |
◇手当の受給者(請求者)
対象となる子を養育している方(父または母、養育者)が受給者となります。
※父母の両方が養育しているときは、生計の主体者が受給者となります。ただし、離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している方が手当の受給者として優先されます。
※平成23年10月より児童擁護施設等(里親委託含む)に入所している児童等については、施設設置者に手当を支給するようになります。ただし、2ヶ月以内の期間を定めて行われる短期間の入所はのぞきます。
※平成23年10月より、児童が海外に居住している場合は原則、手当の受給はできません。ただし留学等の場合は除きます。
※平成23年10月より、児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合、国内で児童を監護し、生計を同じくするものを父母指定者として指定することにより、手当を受け取ることができます。
※平成23年10月より、児童に未成年後見人がいる場合、未成年後見人は父母と同様の要件により児童手当を受け取ることができます。
◇支払について
定期支払月(2月、6月、10月)のそれぞれ10日(休日の場合は、その前日)に前月分までの手当をまとめて、指定された受給者の口座に振込みます。
平成23年度の予定は次のとおりです。
|
支払期 |
対象月分 |
|---|---|
|
平成24年 6月10日 |
4月から5月分 |
|
平成24年10月10日 |
6月から9月分 |
| 平成25年 2月 8日 | 10月から1月分 |
■□■ 請求の手続き ■□■
出生の場合は、出生日の翌日から、他市町村からの転入の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
※公務員の方は、勤務先で申請をしてください。
【受付場所】
こども課もしくは各支所市民生活課窓口(※公務員については勤務先)に「認定請求書」を提出してください。
■□■ 出生、転入以外で児童手当の手続きが必要な場合 ■□■
必要書類
①「認定請求書」 「受給資格に係る申立書」
②離婚協議中の別居であることを証明する書類
例)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
調停期日呼出状の写し
家庭裁判所における事件係属証明書
調停不成立証明書の写し など
施設設置者に児童手当が支給されます。
必要書類
①認定請求書(施設設置者用)
②受給事由消滅届または額改定届(減額用)(今まで受給していた父または母)
対象となる施設等
小規模住宅型児童養護事業を行う者、里親
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、障害児支援施設、のぞみの園、身体障害者厚生援護施設、知的障害者援護施設等、指定医療機関
必要書類
①認定請求書
②海外留学に関する申立書
③留学先の学校の在学証明書もしくは留学等の事実が確認できる書類
④留学先の在学証明書(第3者の翻訳書が必要です。)
必要書類
①認定請求書または額改定請求書
②父母指定者指定届
③父母の海外居住の状況がわかる書類
必要書類
①認定請求書または額改定請求書
②児童の戸籍抄本
未成年後見人とは?
親権を行い(民法867条)、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
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請求時に必要なもの ①印鑑 ②振込先口座(銀行名、支店名、口座番号)のわかるもの(請求者名義のもの) ③請求者の健康保険証(厚生年金、共済年金加入者の方) ※その他必要に応じて、別途、書類(「監護事実の申立書」、「児童の世帯の住民票」など)を提出していただく場合があります。 |
■□■ その他の手続き ■□■
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◇現況届 |
受給者全員、毎年6月に提出が必要です。(こども課から案内が届きます。) ※引続き受給要件を満たしているか確認するための届出のため、 提出をしないと支払差止や受給資格が消滅する場合があります。 |
|---|---|
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◇額改定認定請求書 ◇額改定届 |
対象となる子の数に増減(出生、死亡など)があったとき。 |
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◇受給事由消滅届 |
受給者が市外へ転出するとき。 受給者が児童の監護(保護者として面倒をみること)をしなくなるとき等。 |
| ◇未支払請求書 |
受給者の方が亡くなって、未支払の児童手当があるとき。 ※併せて、受給資格喪失届および、認定請求(児童の養育者)を行ってください。 |
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振込先口座を変更するとき。 ※変更口座は受給者名義の口座に限ります。 ※支払期月の前月20日までに提出してください。 ※郵送に提出する場合は、身分所のコピーを添えてください。 |
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受給者と児童が別居するとき。 ※児童の住所が市外のときは「児童の世帯の住民票」の提出が必要です。 父母以外の養育者が児童を監護するとき。 |
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受取る児童手当の全部または一部を寄附するとき。 ※支払期月の前月20日まで提出してください。 |
問い合わせ先
708-8501 津山市山北520番地
(津山すこやか・こどもセンター内)
津山市役所こども保健部こども課子育て支援係
TEL 0868(32)2065, FAX 0868(32)2161



