落札後の手続き(自動車)
1 津山市よりメールを送信します。
開札後、落札者(最高価申込者)となった方のYahoo!JAPAN IDで認証されたメールアドレスへメールを送信し、代金の納付方法、必要書類等をお知らせします。
このメールは開札から3日以内に送信します。入札した Yahoo! JAPAN ID でログインした公売物件画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、津山市納税課までご連絡ください。
買受人(最高価申込者)ご本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
2 買受代金などの納付
納付していただく金額
買受代金 (=「落札価格」-「公売保証金額」)
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を津山市が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は津山市からお送りするメールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は以下の通りです。
※売却物件によっては納付方法を制限することがあります。
(1)銀行振込
津山市からお送りするメールで振込口座をご案内します。
納付していただく金額を振り込んだ日から津山市が納付を確認するまでに3開庁日程度要することがあります。
振込手数料は、買受人の負担となります。
(2)現金書留の送付
納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。
現金書留の郵送料などは、買受人の負担となります。
(3)現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出の小切手は、岡山手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除きます。)
買受代金納付期限までに津山市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
買受人ご本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3 必要書類の提出
以下の書類を津山市に提出してください。
(1)津山市が買受人に送信したメールを印刷したもの
(2)住所証明書
個人の場合は公的機関が発行した住所証明書(住民票)
法人の場合は商業登記簿謄本
(3)所有権移転登録請求書(自動車用)
【様式集】から印刷し、必要事項を記入してください。
(4)自動車保管場所証明書
(5)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
(6)自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
(7)買受人の印鑑登録証明書
※発行後3ヶ月以内のものに限ります。
(7)郵便切手1,500円程度
※買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、中国運輸局岡山運輸支局以外の場合のみ必要です。
(8)保管依頼書
【様式集】から印刷し、必要事項を記入してください。
※買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合のみ。
必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担)または直接持参にて津山市納税課へ提出してください。
買受人ご本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4 公売財産の引き渡しと登録移転
津山市の案内に従い、公売財産の引き渡しを受けてください。
津山市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、中国運輸局岡山運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
売却決定(入札期間終了日の7日後)後、津山市が、買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引き渡しを受けることが可能となります。
買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただく場合があります。
引き渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
買受人本人が津山市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
(1)買受人が個人の場合
運転免許証など、買受人本人の写真が添付されている本人確認書
(2)買受人が法人の場合
法人の商業登記簿謄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書
買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を、ご確認ください。
詳細は、落札後にいただく電話などでご説明いたします。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
この場合は、以下の書類を提出してください。
(1)委任状(【様式集】から印刷してください。)
買受人および代理人双方の実印を押してください。
(2)買受人および代理人双方の印鑑登録証明書
(3)津山市が買受人へ送信したメールを印刷したもの
※代理人が津山市に直接来庁する場合や公売財産の引き渡しを受ける場合は、代理人の写真付きの身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
お問い合わせ
インターネット公売について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
津山市財政部納税課
電話 0868-32-2013(直通)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。)
708-8501 岡山県津山市山北520
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。



