外国人登録について
平成24年7月に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わります
外国人登録の必要がある方
日本国内に一定期間以上居住する外国籍の方は、外交官や一時旅行の方などを除いて、居住する市区町村役場に登録しなければなりません。また、登録内容に変更が生じた場合は、所定期間内に届出をしてください。
手続きの種類
新規登録申請
日本へ入国した時や日本で出生した際、必要な手続きです。
引替交付申請
- 登録証明書をき損・汚損したとき
- 氏名や国籍などの基本的な身分事項が変更したとき
- 登録証明書の記載事項欄に追記できなくなったとき
など、今お持ちの登録証明書と引き替えに、新しい登録証明書の発行を受けるための手続きです。
再交付申請
紛失・盗難・滅失などにより登録証明書を失ったときに、新しい登録証明書の発行を受けるための手続きです。
確認(切替交付)申請
あらかじめ決められた期間内に、新しい登録証明書の発行を受ける手続きです。
変更登録申請
- 居住地を移転した場合
- 身分事項に変更があった場合
など、登録事項に変更があった場合に行う手続きです。
外国人登録原票記載事項証明書
登録原票に記載されている事項についての証明です。外国籍の方は住民票がありませんので、それに代わるものとして発行しています。
代理人による申請について
外国人登録の各手続きを行うのは、原則として本人自身です。
ただし、本人が
- 16歳未満である場合
- 病気やけがなどで市役所まで来られない場合
には、同居者が代理人として手続きをすることもできます。
その際、必要な書類が異なる場合もありますので、詳しくは、市役所市民課(32-2052)までお問い合わせください。
登録日: 2005年1月26日 / 更新日: 2012年1月6日



