平成24年7月に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わります

 

 

外国人登録の必要がある方

   日本国内に一定期間以上居住する外国籍の方は、外交官や一時旅行の方などを除いて、居住する市区町村役場に登録しなければなりません。また、登録内容に変更が生じた場合は、所定期間内に届出をしてください。

 

手続きの種類

新規登録申請

 日本へ入国した時や日本で出生した際、必要な手続きです。

 

引替交付申請

  • 登録証明書をき損・汚損したとき
  • 氏名や国籍などの基本的な身分事項が変更したとき
  • 登録証明書の記載事項欄に追記できなくなったとき

   など、今お持ちの登録証明書と引き替えに、新しい登録証明書の発行を受けるための手続きです。

 

再交付申請

 紛失・盗難・滅失などにより登録証明書を失ったときに、新しい登録証明書の発行を受けるための手続きです。

 

確認(切替交付)申請

   あらかじめ決められた期間内に、新しい登録証明書の発行を受ける手続きです。

 

変更登録申請

  • 居住地を移転した場合
  • 身分事項に変更があった場合

  など、登録事項に変更があった場合に行う手続きです。

 

外国人登録原票記載事項証明書

  登録原票に記載されている事項についての証明です。外国籍の方は住民票がありませんので、それに代わるものとして発行しています。

 

代理人による申請について

 外国人登録の各手続きを行うのは、原則として本人自身です。


 ただし、本人が

  • 16歳未満である場合
  • 病気やけがなどで市役所まで来られない場合

 には、同居者が代理人として手続きをすることもできます。

 その際、必要な書類が異なる場合もありますので、詳しくは、市役所市民課(32-2052)までお問い合わせください