転出届
お知らせ
- 転出届は郵便で届け出ることもできます。
- 転出証明書をなくしてしまった、汚してしまった、あるいは破れてしまったようなときは、転出証明書の再交付を受けることができます。
詳しくは、市民課市民係(電話 0868-32-2052)までお問い合わせください。
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2人以上の世帯員がいる世帯の世帯主が転出する場合、世帯主変更の手続きが必要になります。
世帯主が転出してから、14日以内に手続きをしてください。詳しくは世帯主変更届をご覧ください。
届出期間
新しい住所地に移られる前に、津山市で転出手続を行ってください。転出する1ヶ月前から届出ることができます。
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
届出に必要なもの
- 本人または世帯主の印鑑
- 代理人が届け出る場合は、代理人の印鑑
関係のある手続き
印鑑登録
転出日をもって廃止になります。印鑑手帳(市民カード)をお返しください。
国民健康保険
保険証をお返しください。
介護保険
被保険者証をお返しください。
小中学校
書類をお渡ししますので、市役所東庁舎2階の学校教育課学事係窓口へ提出してださい。
登録日: 2005年1月26日 / 更新日: 2011年7月14日



