入籍届
入籍届について
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が、父または母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父または母の氏を称することができます。ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
届け出地
- 住所地
- 本籍地
- 一時滞在地
のうち、いずれか1か所
届け出期間
届け出があった日から効力を発します。
届け出人
入籍者
(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)
届け出に必要なもの
- 家庭裁判所の許可書の謄本
- 印鑑(届書に押印したもの)
- 戸籍謄本1通(本籍地が津山市以外の場合)
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登録日: 2005年1月26日 / 更新日: 2010年10月14日



