離婚には協議離婚と調停・裁判離婚があります。
   ここでは、一般的な離婚届である協議離婚について説明します。
  届け出地 ○ 住所地
○ 本籍地
○ 一時滞在地
のうち、いずれか一ヶ所   
  届け出期間 届出があった日から効力を発します。
  届け出人 夫および妻
  届け出に必要なもの    ○ 身分証明書
○ 戸籍謄本
   (本籍地が津山市以外の場合)
○ 印鑑 (届書に押印したもの)
■証人をお願いしています。
   成人されている方お二人に証人となっていただいてください。どなたでもかまいませんが、ご夫婦に頼まれる際には、別々の印鑑をついていただくようお願いしてください。
■身分証明書をご持参ください。
   なりすましによる戸籍の届け出を防ぐため、免許証やパスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただくようお願いしています。
   なお、身分証明書をお持ちでなくても、従来どおり届け出はできます。この場合、当該届け書にかかる全ての届け出人(窓口にて本人であることが確認された届け出人を除く。)に対して郵送により、届け出があったことを通知します。

戸籍法77条の2の届  (離婚の際に称していた氏を称する届)
   婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、この届を届け出ることによってその氏を引き続き使うことができます。
  届け出地 ○ 住所地
○ 本籍地
○ 一時滞在地
のうち、いずれか一ヶ所   
  届け出期間 離婚の日の翌日から3カ月以内
(離婚届と同時に届け出をすることもできます)
  届け出人 離婚によって氏が変わった方
  届け出に必要なもの    ○ 戸籍謄本
   (本籍地が津山市以外の場合。離婚届と同時に出す場合は一通でかまいません。)

問い合わせ先:

津山市役所市民課市民係(市役所2番窓口)
〒708-8501
津山市山北520
TEL:0868-32-2052、0868-32-2053
shimin@city.tsuyama.okayama.jp