計画係-公共測量・図面の複製等に関すること
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公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする人は、当該測量計画機関の長の承認を得なければなりません。 |
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1. |
公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする人は、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために、その測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければなりません。 |
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2. |
前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を明示しなければなりません。 |
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3. |
公共測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする人は、刊行物にその旨を明示しなければなりません。(測量法第44条) |
| 適 用 法 令 | 届 出 要 件 | 書式 |
| 法第43条 測量成果の複製 |
津山市では、承認を行っていない。 法第44条での申請のみ。 |
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| 法第44条 測量成果の使用 |
販売図面の一部又は全部を用いて行う作業・行為等 冊子等の印刷物やデータベース等の電子媒体の作成 |
sokuryouhou44.xls [21KB] |
| 図 書 名 | 摘 要 | 部数 |
| 測量成果の使用承認申請書 | 法第44条の場合 | 1部 |
| 区域図 | 販売図面の部分使用の場合 | 1部 |
| 説明書 | 電子媒体等の場合、そのシステムの説明概要書 | 1部 |
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登録日: 2005年1月18日 / 更新日: 2011年3月9日



