原動機付自転車や小型特殊自動車を取得したときや、廃車、譲渡または他の市町村から転入された場合は、申告手続きが必要です。
 手続きは、税制課諸税係(本庁2階2番窓口)、または各支所市民生活課で行っています。申告用紙は窓口に用意してあります。
 廃車や名義変更の手続きをしないでいると、いつまでも登録上の所有者に軽自動車税が課税されます。手続きは早めに行ってください。
※ 津山市における手続きを紹介しています。他市町村で手続きされる場合は、各市町村にお問い合わせください。



  ○新規登録手続き
  ○廃車申告手続き
  ○名義変更手続き
  ○改造等を行った原付の手続き





■ 新規登録手続き ■


 原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店から購入したとき、また、他の市町村から転入された方は、登録手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
 
  販売店からの購入の場合
    所有者の印鑑
    販売証明書(または、グッドライダー防犯登録票)
 
  廃車済みの車両を譲り受けた場合
    所有者の印鑑
    廃車申告受付書
    譲渡証明書
 
  市外からの転入の場合
    所有者の印鑑
    廃車申告受付書
      市外標識の登録が残っている場合は廃車手続きが必要です。
 
  ミニカーの登録の場合は、仕様や外観の分かる資料または写真を添付していただくことがありますので、事前にお問い合わせください。
  改造等により販売証明書や廃車申告受付書に記載の事項に変更のある場合は、改造等の届出が必要です。





■ 廃車手続き ■
 原動機付自転車や小型特殊自動車が使用できなくなったり、市外へ転出されるときには、廃車手続きが必要です。また、盗難や紛失の場合にも廃車手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
 
  津山市(旧町村を含む)標識の場合
    所有者の印鑑
    標識
    標識交付証明書
      盗難や紛失等で標識がない場合は、事前にお問い合わせください。
         
  市外標識の場合
    所有者の印鑑
    標識
    標識交付証明書
     

標識がない場合は受け付けられません。登録の市町村へ直接お問い合わせください。






■ 名義変更手続き ■
 個人売買や譲渡などで、すでに津山市標識を登録済みの原動機付自転車や小型特殊自動車の名義を変えるときには、名義変更の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
  新所有者の印鑑
  旧所有者の印鑑(または 譲渡証明書)
  標識交付証明書
 
  市外標識の名義変更は出来ません。一旦、市外標識の廃車手続きを行ったあと、新規登録手続きを行います。
  旧町村標識は名義変更の際、津山市標識への変更をお願いしていますので、標識をご持参ください。





■ 改造等を行った原付の手続き ■
 原動機付自転車を改造したことにより、車種区分が変更(排気量または輪距が変更)となる場合は、原動機付自転車の改造等届出書の提出が必要です。
 また、変更前の標識がついている場合は、一旦廃車手続きを行ったあと、変更後の車種区分で登録手続きを行います。
 変更内容によっては、別途添付していただく資料がありますので、事前にお問い合わせください。



◎申告書等の様式を用意しています。

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [100KB pdfファイル] 

 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [117KB pdfファイル] 

 原動機付自転車の改造等届出書 [67KB pdfファイル] 


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