給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の記載要領
| 1. | 給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書 この届出書は、市長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がないもので、4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者がある場合に4月15日までに市長に提出してください。 | |||
| 2. | 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある者が給与の支払を受けなくなった場合にその受けなくなった日の属する月の翌月10日(支払を受けなくなった日が4月2日から5月31日までの間である場合は特別徴収税額が通知された月の翌月10日)までに市長に提出してください。 | |||
| 3. | 「個人番号」欄には、これらの届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された個人番号を記載してください。 | |||
| 4. | 「給与の支払を受けなくなった後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。異動後の住所が不明のときは、給与の支払を受けなくなった当時の住所を記載してください。 | |||
| 5. | 「異動後の未徴収税額の徴収」欄には、次の要領により記載してください。 | |||
| (1) | 給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、「特別徴収継続」を○で囲んでください。 | |||
| (2) | 退職後翌年5月31日(※)までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、「一括徴収」を○で囲み、一括徴収欄の該当番号に○印をしてください。 | |||
| (3) | (1)又は(2)に該当しない場合には、「普通徴収」を○で囲むとともに、普通徴収欄の該当番号に○印をしてください。 (注…次の①から③までの理由に該当しない場合で、新しい勤務先において特別徴収の継続の希望がある場合以外は、特別徴収義務者は必ず一括徴収しなければなりません。) | |||
| ① | 異動が12月31日(※)までで、一括徴収の希望がない場合。 |
| ② | 翌年5月31日(※)までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額以下の場合。 |
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③ ※ |
死亡による退職の場合。 住民税の年度は該当年度の6月1日から翌年5月31日までを区切りにしています。 |
| 6. | 「退職時までの給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなくなった場合に、その年の1月1日から退職時までに支払の確定した給与額を、「控除社会保険料額」の欄には、退職時までに給与から控除した社会保険料の額を記載してください。 |
| 7. | ※印の欄は、記載しないでください。 |
登録日: 2005年1月11日 / 更新日: 2010年1月8日



