平成22年度分から個人住民税の住宅ローン控除の申告は原則不要になります
平成22年度分から個人住民税の住宅ローン控除の申告は原則不要となります
※所得税の住宅ローン控除の適用を受けるためには年末調整や確定申告などの手続きは今までどおり必要です。
住宅ローン控除は,年末の住宅ローン控除残高に所定の率を掛けた金額(控除可能額)が所得税から控除される制度ですが,控除可能額が所得税額よりも多ければ,控除の限度はその所得税額までとなります。この場合,控除しきれなかった分については,個人住民税(所得割)から所定の額の控除を受けることができます。なお,対象となる人は以下の①と③の人です。
①平成11年~18年末までに入居した人
(平成19年に行われた所得税から住民税への税源移譲に係る経過措置)
平成22年度(平成21年中所得)からは,事業所からの給与支払報告書又は税務署などへ提出された確定申告書の内容から,市で住宅ローン控除額を算出しますので,市役所への申告は原則不要になります。
②平成19年~平成20年末までに入居した人
この期間に入居された人については個人住民税からの住宅ローン控除の対象になりません。しかし,所得税において控除期間を10年又は15年を選択できる特例が設けられています。
③平成21年~平成25年末までに入居した人
平成22年度(平成21年中所得)から新たに個人住民税からの住宅ローン控除が適用されることになりました。この制度による市役所への申告は不要です。
※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
※①と③に該当する人は平成22年度(平成21年中所得)から上記の新制度による計算方法で控除額を決定します。①に該当する人はほとんどの人が今までと控除額は同じですが,「退職所得・山林所得がある人」や「所得税において平均課税の適用を受けている人」は,新制度の控除額より旧制度である税源移譲の経過措置としての控除額が有利な場合があります。旧制度の適用を受けようとする場合は毎年3月15日までに申告が必要です。ただし,期限までに申告がなかった場合には新制度による控除額が適用されます。
【申告書作成ツール】
確定申告書や給与の源泉徴収票から転記するだけで簡単に申告書が作成できます。
・給与所得のみで確定申告書を提出しない方用 [580KB]
(市役所に提出)
・確定申告書Aを提出する方用 [778KB]
(税務署に提出)
・確定申告書Bを提出する方用 [920KB]
(税務署に提出)
【申告書様式・記載要領】
・給与所得のみで確定申告を提出しない方用 [341KB]
(第55条の3様式) [342KB]
(市役所に提出)
( 第55条の3様式記載要領 [67KB]
)
・確定申告A・Bを提出する方用 [262KB]
(第55条の4様式)[262KB]
(税務署に提出)
( 第55条の4様式記載要領 [54KB]



