5合併処理浄化槽の補助金制度
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浄化槽の補助基数
今年度の補助予定数は、残り45基分です。
受付期間は、平成24年2月1日(木曜日)から平成24年2月29日(火曜日)までです。
(平成24年2月29日現在)
浄化槽(合併処理浄化槽)は、各家庭の敷地内に設置して、台所や風呂からの生活雑排水と、水洗便所からの汚水とを併せて処理する施設です。
津山市では、水質汚濁の大きな原因となる生活雑排水を抑制できる、合併処理浄化槽の普及促進を奨励し、設置補助制度を設けています。
まずは、岡山県に設置の届出をし、審査完了後に設置補助金の申請を受付いたします。
(新築や改築で建築確認申請が必要な場合は、津山市建築住宅課で申請の許可が下りてから、設置補助金の申請を受付いたします。)
| 内容 | 行政機関 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 浄化槽の補助金 | 津山市都市建設部下水道課 | 0868-32-2100 |
| 浄化槽の設置/保守点検(認定) | 岡山県美作県民局環境課 | 0868-23-1227 |
| 浄化槽の人槽(規格)指導 | 津山市都市建設部建築住宅課 | 0868-32-2099 |
| 浄化槽の清掃(認定) | 津山市環境福祉部環境業務課 | 0868-22-8255 |
| 水利組合など地元組合 | 津山市産業経済部農村整備課 | 0868-32-2076 |
| 農業委員会(事務局) | 津山市産業経済部農業振興課 | 0868-32-2159 |
| 環境行政一般 | 津山市環境福祉部環境生活課 | 0868-32-2055 |
- 転入
建物の排水が浄化槽につながっている場合は、浄化槽の維持管理会社へ連絡が必要です。
合併処理浄化槽の設置について、補助要件に合う場合は、合併処理浄化槽の補助金を受けることが出来ます。
「合併処理浄化槽の設置補助制度」をご覧ください。
- トラブル
浄化槽に接続していて、トイレの流れ具合が悪いであるとか、排水管が詰まったという場合は、浄化槽の設置を依頼された業者にご相談ください。
また、維持管理は、ご契約された維持管理業者へご相談ください。
| 対象地域 | 事業者名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 津山・加茂・阿波・久米地域 | (株)大環 | 0868-27-2424 |
| 勝北地域 | 勝央清掃 | 0868-29-1355 |
- 対象建物
専用住宅(延べ床面積の半分以上を住居として使用している建物を含む。)に、10人槽以下を設置しようとするもの。
- 補助事業の要件
浄化槽法に基づく設置届出の審査、または建築基準法に基づく確認を受けていること。
土地を借りている方で、所有者の承諾を得ていること。
販売・賃貸等営利を目的とした専用住宅でないこと。
補助事業の期限内に合併処理浄化槽を設置すること。
市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料、下水道事業受益者負担金(分担金)および下水道使用料、農業集落排水事業受益者分担金および農業集落排水施設使用料に滞納がないこと。
交付決定通知を得る前に、合併処理浄化槽本体工事に着手しないこと。
過去7年以内に、同制度により事業を実施していないこと。
- 補助対象地域
公共下水道事業、農業集落排水事業の認可区域を除いた全市域。
- 補助金額
| 対象地域 | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 |
|---|---|---|---|
| 津山・加茂・阿波・勝北地域(豪雪指定地域) | 352,000円 | 441,000円 | 588,000円 |
| 久米地域(非豪雪指定地域) | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
※ 下水道(および農業集落排水)の計画区域外は、上乗せ加算補助があります。
合併処理浄化槽の補助制度や申請のながれ [23KB pdfファイル]
施工に関するお願い
浄化槽の放流先、または放流の経路に権限を有する方がいる場合は、その利用関係に関して、申請者において協議を行ってください。
放流の同意書は、添付を求めません。
浄化槽を農地に設置すると、農地法に抵触する恐れがありますので、土地について確認を行ってください。
津山市合併処理浄化槽設置整備事業により合併処理浄化槽を設置する場合(新築の場合を除く。)で、この費用を一度に負担することが困難な方に対して、津山市内の金融期間に融資のあっせんを行い、低利で融資を受けられる制度です。
- 融資限度額
80万円以内 (ただし、排水設備工事の範囲内で、工事費と補助金との差額部分)
- 融資利率
2.00% (平成23年度)
※ ただし、3%までを津山市が負担するため、平成23年度は無利子。
- 返済方法
最高40ヶ月の元金均等(無利子の場合)、または元利金等(規定利率の場合)月賦償還
- 融資あっせん要件
津山市合併処理浄化槽設置整備事業において、補助の決定を受けていること。
融資を受けた資金の返済能力を有すること。
自己資金のみでは資金を一度に負担するのが困難であること。
市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料、下水道事業受益者負担金(分担金)および下水道使用料、農業集落排水施設分担金および農業集落排水施設使用料に滞納がないこと。 (申請者および連帯保証人)
連帯保証人を1名有すること。 (同居者を除く。)
汲み取り、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に改造すること。 (新築物件には適用不可。)
金融機関から取引停止処分を受けていないこと。



