公的年金からの市県民税の特別徴収(天引き)制度の導入について
■制度の目的
公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から実施されますが,あくまでも納付(徴収)方法の変更であり,新たな税負担を求めるものではありません。
■特別徴収の対象者
個人住民税の納税義務者のうち,次の2つの条件に該当する方が特別徴収の対象となります。なお,原則として,公的年金等に係る個人住民税が課税されているすべての方が特別徴収の対象となります。
①前年中に公的年金等の支払を受けた方
②当該年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方
※上記の2つの条件に該当していても,次の場合等においては,特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
・(住民税の納付先となる)当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
・老齢基礎年金等から所得税,介護保険料,国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料を控除した後の額が特別徴収税額より小さい場合
■特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得分の所得割額及び均等割額が対象となります。また,公的年金等以外の所得がある場合,当該所得に係る税額は老齢基礎年金等から特別徴収されません。
■特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする老齢等年金給付)が対象となります(いわゆる2階建,3階建部分の年金からは特別徴収されません。)。
なお,特別徴収の対象となる公的年金等を複数受給されている場合,所定の優先順位に基づき,高順位の一つの年金から特別徴収されます。
■特別徴収の開始時期
平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付から実施されます。
■徴収方法
| (1)特別徴収を開始する年度の徴収方法 | ||||||
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徴収方法 |
普通徴収(個人納付) |
特別徴収(天引き) |
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期 別 |
上半期 |
下半期 |
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年金支給月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収税額 |
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 | |
| ※年度前半(上半期)では,公的年金等に係る年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付し,年度後半(下半期)では,公的年金等に係る年税額から普通徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを,10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。 | ||||||
| (2)前年度も特別徴収されていた年度の徴収方法 | ||||||
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徴収方法 |
特別徴収(天引き) | |||||
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期 別 |
上半期(仮徴収) |
下半期(本徴収) | ||||
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年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収税額 |
前年の下半期分の額の3分の1 | 前年の下半期分の額の3分の1 | 前年の下半期分の額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
| ※上半期(4月・6月・8月)では,前年の下半期の特別徴収額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支払額から仮徴収し,下半期(10月・12月・2月)では,その年の公的年金等に係る年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収します。 | ||||||
(注)上記内容は平成20年9月時点で決定されている事項です。



