事務所・事業所及び家屋敷課税

 

 賦課期日(当年1月1日)現在,津山市に事務所・事業所または家屋敷を有する(賃借を含む)個人で,津山市に住所を有しない人については均等割を課税することになっています。


 

  ■事務所・事業所とは
   

自己の所有か否かを問わず,事業を行うための従業員や設備があり,そこで継続して事業が行われる場所のこと。
具体例として店舗・診療所・法律相談所など。

 

  ■家屋敷とは
    自己または家族が住むための目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅のこと。(現に居住していることを要しません。)
具体例として別荘・別邸,単身赴任等で借りているアパートなど。(ただし,間借りは含まれません。)