平成21年度の償却資産における耐用年数について
| 平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大きく変更されました。 |
| 固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣の告示である『固定資産評価基準』で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。この度の改正により、平成21年度以降の固定資産税(償却資産)の評価においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を用いることとなります。 |
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機会及び装置を中心に、390区分あった資産区分を55区分とし、法定耐用年数も見直す全面改正が行われました。 |
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(耐用年数省令の改正による資産区分及び耐用年数の新旧の対応関係については、こちらへ) |
| 2.改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産)の評価について |
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改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産)の評価は、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。(改正後の耐用年数を適用するには、償却資産申告において耐用年数の修正を行う必要があります。) |
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なお、平成21年度の評価額は下記の通りとなります。 |
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平成21年度評価額 = 平成20年度評価額 × 改正後の耐用年数に応じた減価残存率 |
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平成21年度評価額 = 取得価額 × 改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率 |
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資産の原始取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。 |
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なお、適用する耐用年数は法人税・所得税申告の減価償却における年数と同一のものとなりますのでご注意下さい。 |
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法人税・所得税における取扱いについては税務署等へご確認ください。 |