消費税の届出と記帳等の準備はお済みですか?
| ~新たに課税事業者となる方へ~ 平成15年分税制改正で消費税法の一部が改正されました。主な改正点は次のとおりです。 |
| ◆事業者免税点制度の適用上限が引き下げられました。 (基準期間の課税売上高 3,000万円 1,000万円) |
| ◆簡易課税制度の適用上限が引き下げられました。 (基準期間の課税売上高 2億円 5,000万円) | ||
【上記改正点の適用について】 個人事業者の方は平成17年分から,法人事業者の方は平成16年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。 | ||
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■届出書の提出がお済みでない方は速やかに! | ||
| 新たに課税事業者となる方は,「消費税課税事業者届出書」を提出する必要がありますので,届出書を未提出の方は所轄の税務署に速やかに提出してください。 | ||
| ■課税事業者は日々の記帳を適切に! | ||
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詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか,津山税務署にお尋ねください。 | ||
| 消費税に関するお問い合わせは 津山税務署 ℡0868-22-3147(代表) または国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp/)へ |
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登録日: 2005年1月3日 / 更新日: 2005年12月20日


1,000万円)
