~新たに課税事業者となる方へ~
平成15年分税制改正で消費税法の一部が改正されました。主な改正点は次のとおりです。
 
事業者免税点制度の適用上限が引き下げられました。

   (基準期間の課税売上高 3,000万円  1,000万円

簡易課税制度の適用上限が引き下げられました。

   (基準期間の課税売上高 2億円  5,000万円

【上記改正点の適用について】
個人事業者の方は平成17年分から,法人事業者の方は平成16年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。



■届出書の提出がお済みでない方は速やかに!
新たに課税事業者となる方は,「消費税課税事業者届出書」を提出する必要がありますので,届出書を未提出の方は所轄の税務署に速やかに提出してください。
 
■課税事業者は日々の記帳を適切に!
  • 原則課税を適用している事業者(簡易課税制度を適用していない事業者)は,課税仕入れ等に関する帳簿と請求書等両方を保存しておく必要があります。帳簿と請求書等の保存がない場合,仕入税額控除の適用を受けることができません。
  • 簡易課税制度を適用している事業者で2種類以上の事業を営む事業者は,課税売上高を事業の種類ごとに帳簿等で区分しておく必要があります。

詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか,津山税務署にお尋ねください。

また,記帳指導を希望される方には,税理士等の指導機関を通じた個別指導も行われますので,ご希望の方は津山税務署までご相談ください。


消費税に関するお問い合わせは

津山税務署
℡0868-22-3147(代表)

または国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp/)へ


市民税係 TOP PAGEへ