医療費が高額になったとき

 医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額医療費(後期高齢者医療保険)としてあとから支給されます。
 津山市の場合、該当の方には通知を送ります。


申請に必要なもの:通知文・印鑑・振込先のわかるもの

自己負担限度額(月額)

 

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

1.

現役並み
所得者

44,400円

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
4回目以降は44,400円
(過去12ヶ月間に高額医療費の支給が4回以上あった場合)

2.

一般

12,000円

44,400円

3.

低所得Ⅱ

8,000円

24,600円

4.

低所得Ⅰ

8,000円

15,000円

低所得Ⅱ 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である方。
低所得Ⅰ 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方、及び老齢福祉年金を受給している方

 

 低所得Ⅰ、Ⅱに該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより上記の負担限度額が適用されます。
 必要な方は、市役所1階7番窓口もしくは各支所市民生活課へ「保険証」、「印鑑」を持参の上、申請を行ってください。


 

※ 75歳誕生月の自己負担限度額の特例
 75歳の誕生日が含まれる月は、誕生日前の医療保険制度(国保又は被用者保険)と、誕生日後の後期高齢者医療制度におけるそれぞれの自己負担限度額が、個人単位で本来額の2分の1の額となります。
 これは、月の途中に75歳になり後期高齢者医療制度に加入することによって、以前加入していた医療保険制度と後期高齢者医療制度のそれぞれで自己負担限度額が本来の金額で計算され、限度額が2倍になる(負担額が増える)事を避けるための特例です。但し、75歳の誕生日が月の初日である人は対象となりません。
 

自己負担限度額の計算の仕方

 1.暦月ごとの受診について計算
 2.外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担は世帯で合算して計算
 3.病院、診療所、歯科の区別無く、調剤薬局の自己負担も合算して計算
 4.入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外 


 


 お問い合わせ先:

津山市保険年金課高齢者医療係
TEL:0868-32-2073
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.okayama.jp