老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較
老人保健医療制度と後期高齢者医療制度の比較
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老人保健制度 |
後期高齢者医療制度 |
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期日 |
平成20年3月31日まで |
平成20年4月1日から |
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| 加入する制度 | 国民健康保険や健康保険組合、共済組合などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けます。
制度の運営は市町村が行います。 |
現在加入している医療保険制度から脱退して、新たな独立した医療保険制度の「後期高齢者医療制度」へ加入し、医療を受けます。
制度の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合(岡山県では「岡山県後期高齢者医療広域連合」)が行います。 |
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| 対象となる人 | 75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人 | 75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人 | |
| 対象となるとき |
75歳の誕生日のある月の翌月(誕生日が1日の人はその月)から対象となります。 ・ 65歳以上75歳未満で一定の障害がある人が認定を受けたとき |
「後期高齢者医療制度」の被保険者の資格を得たときから対象となります。資格を得るのは以下のようなときです。 ○75歳になったとき(75歳の誕生日当日から) (平成20年4月1日以前に75歳以上の人は平成20年4月1日から) ○65歳以上75歳未満で一定の障害がある人が広域連合の認定を受けたとき |
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| 保険証について | 被保険者が加入している医療保険からそれぞれ被保険者証が世帯に1枚、または1人に1枚交付されます。
あわせて市町村から「老人保健法医療受給者証」が1人に1枚交付されます。 |
被保険者全員に「後期高齢者医療制度」の被保険者証が1人に1枚交付されます。 | |
| 保険料について | 「老人保健制度」に保険料の負担はなく、保険料(税)は、加入している医療保険に各自納付します。
健康保険組合や共済組合などの被扶養者は保険料の負担はありません。 |
被保険者すべてが「後期高齢者医療制度」の保険料を納めます。 保険料は原則として年金から天引きされます。 これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も保険料を納めるようになります。 |
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お問い合わせ先:
津山市保険年金課高齢者医療係
TEL:0868-32-2073
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.okayama.jp
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登録日: 2008年7月9日 / 更新日: 2010年3月10日



