軽自動車税

■ 軽自動車税とは ■
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。
■ 納税義務者 ■
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は買主を所有者とみなします)に対して、その軽自動車等の主たる定置場所となっている市町村で課税されます。
なお、軽自動車税には月割制度はありませんので、4月2日以降に廃車等をされてもその年度分の税額が課税されることとなります。
■ 軽自動車税の対象車両・年税額 ■
| 車種 |
税額 |
| 原動機付自転車 |
A 総排気量50cc以下のもの 、
または、定格出力が0.6kw以下のもの (下記Dのものを除く) |
1,000円 |
B 2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 、
または、定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
1,200円 |
C 2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 、
または、定格出力が0.8kwを超えるもの |
1,600円 |
D 3輪以上のもので、総排気量が50cc以下のもの 、
または、定格出力が0.6kw以下のもので、
車室を備える、または輪距が0.5mを超えるもの |
2,500円 |
| 軽自動車 |
2輪のもの |
総排気量が125ccを超え250cc以下のもの
(側車付きのものを含む) |
2,400円 |
| 3輪のもの |
3,100円 |
| 4輪のもの |
自家用 |
乗用車 |
7,200円 |
| 貨物車 |
4,000円 |
| 営業用 |
乗用車 |
5,500円 |
| 貨物車 |
3,000円 |
| ボートトレーラー |
2,400円 |
| 雪上車 (スノーモービル) |
2,400円 |
| 小型特殊自動車 |
農耕用のもの (トラクター、コンバイン、乗用型田植機など) |
1,600円 |
| その他のもの (フォークリフトなど) |
4,700円 |
| 2輪の小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの (側車付きのものを含む) |
4,000円 |
■ お問い合わせ先 ■
軽自動車を取得した場合や、廃車、譲渡または他市町村から転入される方は、申告手続きが必要です。
車種によって申告場所が違いますのでご注意下さい。
| 車種 |
申告場所 |
原動機付自転車
小型特殊自動車 |
津山市役所 税制課諸税係(本庁2階2番窓口)
℡:(0868)32-2017
または 各支所市民生活課 |
2輪の軽自動車
2輪の小型自動車 |
中国運輸局 岡山運輸支局
岡山市中区藤原24-1
℡:050-5540-2072 |
| 3輪、4輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 岡山事務所
岡山市北区久米177-3
℡:(086)245-3600 |
|
登録日: 2005年1月7日 / 更新日: 2011年3月28日