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固定資産税(償却資産)

お知らせ】平成21年度の償却資産における耐用年数について(平成21年8月27日更新)

 
償却資産の申告

 固定資産税の対象には、土地・家屋のほかに償却資産があります。
 償却資産の所有者は、毎年その資産が所在する市町村へ申告していただく必要があります。


  申告の手引き1(PDFファイル)  [119KB]  (説明)
  申告の手引き2(PDFファイル) [47KB]    (主な償却資産の耐用年数表)
 

償却資産申告書の記入例

  申告書記入及び
電子申告を利用する際の注意点(PDFファイル) [11KB]  
  各種様式の書き方(PDFファイル) [26KB]  
  償却資産申告書記入例(PDFファイル) [36KB] 
  種類別明細書(減少資産用)記入例(PDFファイル) [18KB]  

  種類別明細書(増加資産・全資産用)記入例(PDFファイル) [25KB]  

 

 

1. 償却資産とは
   土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額(費)が法人税法・所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるものです。


 

2. 申告していただく方
   事業(製造業、販売業、建設業、サービス業、不動産貸付業、農業等のすべての事業)の用に供することができる減価償却資産を所有している(貸付けている)方。
 なお、市外へ移転、事業の廃止など、申告に該当する資産がない場合も、申告書にその旨を記載し提出してください。


 

3. 申告の方法
   毎年1月1日現在に津山市内に所有する資産の状況(種類、数量、取得年月、取得価格、耐用年数など)を1月31日までに申告してください。


 

4. その他
   毎年12月に申告書をお送りしております。1月になっても申告書がお手元に届かない場合は、ご連絡ください。

 



平成23年度固定資産税(償却資産)申告の手引き

 アクロバットへリンク 


 

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