市民税・県民税における寄附金税制が改正され,寄附金税額控除の適用下限額がこれまでの5,000円から2,000円に引き下げられました。

控除の対象となる寄附金


 都道府県・市区町村(出身地等の制限なし),岡山県共同募金会,日本赤十字社岡山県支部,所得税の寄附金控除の対象となるもので,岡山県内に事務所・事業所がある法人・団体,公益信託『おかやま心の福祉基金』への支出

※上記に該当する寄附金であっても,学校に入学するときに納入するものは対象になりません。
※控除対象寄附金指定団体の一覧は県ホームページでご確認ください。

●控除額

 次により算出された控除額の合計

 (1)基本控除(すべての対象寄附金に対して適用)

  (対象寄附金額の合計または総所得金額等の30%のうち,いずれか低い方の金額-2,000円)×市県民税率10%(市民税6%・県民税4%)

 (2)特例控除(対象寄附金のうち,ふるさと寄附金※1に対してのみ適用)・・・市県民税所得割の10%が限度

  (ふるさと寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率※2)

※1 

ふるさと寄附金とは,都道府県及び市区町村に対する寄附金のことです。また,東日本大震災に対する義援金等,最終的に『著しい被害が発生した地方公共団体』に拠出された義援金は,市民税・県民税の寄附金税額控除として都道府県・市区町村に対して寄附したもの(ふるさと寄附金)となります。ふるさと寄附金の場合は,基本控除に加えて特例控除が追加されます。
※2 限界税率とは,寄附金控除を申告する納税義務者に対して適用されている所得税の最高税率で,5%から40%までの6段階となっています。

 

   ●控除の適用の時期


 平成23年1月1日以降支出の寄附金等が対象となり,平成24年度の個人住民税から控除されます。

 

●控除を受ける手続き


 これまでと同様,税務署で確定申告(平成23年分確定申告)を行ってください。寄附金の領収書等を添付する必要があります。また,所得税の確定申告の必要がなく,住民税の控除のみを受けようとする人は市に住民税の申告を行ってください。