各種行事の共催・後援申請書(津山市の後援・共催)
津山市(以下「市」という。)では、広く市民を対象として市民福祉の増進及び向上に寄与すると認められる行事・事業について共催と後援の名義使用申請を受け付けています。
※ただし「津山市教育委員会」名義の共催・後援申請については手続きが異なりますのでこちらをご覧ください
《共催と後援の違い》
- 共催 申請団体と市がともに主催者として企画・実施に携わり、主体的に事業を行う場合
- 後援 市が事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表し、申請団体の「支援者」として名義のみ貸す場合。責任の負担はいたしません。
《承諾基準》
以下のものには、共催や後援を行うことができません。
- 行政の政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの。
- 営利事業又は営利的意図があると認められるもの。
- 入場料、出品料、参加料等を徴収する場合において、徴収額が事業を遂行するうえで必要最小限の範囲を超え、参加者に過重な負担を求めると認められるもの。
- 公共の衛生及び安全を害するおそれのあるもの。
- 公序良俗に反するおそれがあるもの。
- 暴力団と関係のあるもの又はそのおそれがあるもの。
- 同人的活動等で社会性に乏しいもの。
- 実施計画等が完全でなく、客観的にその実施の確実性が疑わしいもの。
- 市の名誉をき損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの。
- その他共催又は後援することが不適当と認められるもの。
《申請方法》
下記の提出書類を当該行事の開催日20日前までに、市役所の担当課へ郵送または持参してください(担当課の区分については《申請先》を参照)。
- 所定の申請用紙 + 暴力団排除に関する誓約書 <ダウンロードしてお使いください>
Word版 共催・後援申請書等 [42KB docファイル]
PDF版 共催・後援申請書等 [15KB pdfファイル]
- 申請する行事の内容が分かる資料(大会要項・パンフレット・計画書等 )
- 初めて申請する場合⇒ 申請団体の規約及び活動状況が分かる資料
- 入場料・会費等の料金徴収を行われる場合⇒ 収支予算書
※審査には時間を要するため、行事開催20日前までに申請してください。
※共催・後援の決定を通知するまでに開催要項(パンフレット等)を配布される場合は「予定又は申請中」として御案内してください。
※共催・後援名義の使用は、同一内容であっても毎回(毎年)申請が必要です。
《申請先》
例えば・・・
- マラソン大会、サッカー交歓会 ⇒津山市教育委員会 スポーツ課
- 生涯学習セミナー、野外活動(キャンプ)⇒津山市教育委員会 生涯学習課
- 伝統芸能、文化財、美術展、音楽会 ⇒津山市教育委員会 文化課
- 環境・省エネ活動、くらしの相談会 ⇒津山市 環境生活課
※そのほか講演会、講座、祭りなどについては関係分野ごとに変わります
ご不明な点は下記へお問い合わせください。
〒708-8501
津山市山北520番地
津山市役所総合企画部秘書広報室
TEL(0868)32-2026(直通)
《通知方法》
内容を審査のうえ文書にて通知書を発送します。
「津山市教育委員会」名義の共催・後援申請についてはこちらをご覧ください。
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登録日: 2005年6月17日 / 更新日: 2012年4月1日



