食育とは    ―食育基本法より―

    生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

    様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること


   食育基本法

  「食育基本法」は、食育に関し、基本理念を定め、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的として、平成17年6月に公布、同年7月に施行されました。この法律では、食育の位置付け、食をめぐる様々な問題、食育推進に関する今後の課題と期待等を含む「前文」に続いて「基本理念」、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、国民等の「責務」、「食育推進基本計画の作成」、国及び地方公共団体が講ずるべき「基本的施策」、内閣府における「食育推進会議」の設置等についての条文が設けられています。

    食育基本法全文


   食育推進基本計画
  
  食育基本法では、食育推進会議が食育推進基本計画を作成することと定められており、これを受けて、食育推進会議において、平成18年3月に「食育推進基本計画」が決定されました。
 この基本計画は、平成18年度から22年度までの5年間を計画期間とし、食育の推進に関する施策についての基本的な方針、食育の推進に当たって9項目の目標値を掲げるとともに、食育の総合的な促進に関する事項として取り組むべき施策等を提示しています。

    食育推進基本計画全文