固定資産税(総則)
- 固定資産税とは
- 固定資産税の納税義務者
- 土地・家屋の評価替え
- 固定資産税の免税点
- 土地家屋を売買したときの固定資産税
- 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
- 課税台帳の閲覧
- 固定資産の価格にかかる審査の申出
- 固定資産税にかかる不服(異議)の申立て
- 固定資産税の減免について
固定資産税は、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者の方に、 これらの固定資産の価格に応じて負担していただく税です。
税額は、資産の価格をもとに算定した課税標準額に、税率(100分の1.4)を乗じて得た額です。
<取扱金融機関>
中国銀行・津山信用金庫・津山農業協同組合・鳥取銀行・トマト銀行
山陰合同銀行・広島銀行・中国労働金庫・勝英農業協同組合
平成20年4月1日から、津山市内に本支店のある金融機関であれば、全国どこの本支店でも納付できますのでご利用ください。
なお、津山市外在住の方には郵便振替用紙を通知書に同封しております。
(郵便局では納付書は使用できません)
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平成23年度納期限 |
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第1期 |
5月 2日(月曜日) |
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第2期 |
8月 1日(月曜日) |
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第3期 |
9月30日(金曜日) |
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第4期 |
12月26日(月曜日) |
*前納報奨金制度は、平成20年度から廃止されました。
原則として、固定資産の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
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土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
- 共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)になります。課税台帳の登録は「AほかX名」 (Aが代表者、X+1名が共有者の合計数)という形になり、納税通知書なども代表者の方に送付させていただくことになります。
その場合、おおむね次の方法で代表者の方を決めさせていただいています。
1.津山市内に居住している
2.該当の土地または家屋の持分が多い
3.登記した順番が早い
代表者の変更には届け出が必要ですので、ご希望の方はご相談ください。
なお、専有持ちと共有持ち、共有持ちでも構成員が一人でも異なると、別人格とみなされます。(持分は問いません)
- 納税管理人を置く場合
津山市に納税義務があり、市外に居住されている方は、納税に関する一切の事項(通知書受領、納税等)を処理する納税管理人を「納税管理人申告書」により定めることができます。(固定資産税のみ取り扱います。)
◎申告書の様式を用意しています。
納税管理人申告書 [8KB pdfファイル]![]()
PDFファイルをご覧になるにはこちらからAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください。
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- 納税義務者の方が死亡した場合
納税義務者が死亡した時は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。 土地および登記のある家屋の正式な所有者の変更は、法務局での相続登記が必要になりますが、その手続きが完了するまでの間、「市税代表相続人指定届」により相続人の代表者を決めていただくことになります。 この届に基づいて代表者の方に納税通知書などを送付させていただきます。(未登記の家屋は「家屋補充課税台帳名義人変更申告書」で納税義務者を変更できます。)
津山市在住の納税義務者の方が死亡された場合には、翌月下旬頃、死亡届を届け出られた方に代表相続人届の案内をさせていただいております。
なお、過去に納税義務者の方が死亡し、「市税代表相続人指定届」を提出されていない場合、現に所有(居住等)されている相続人の方を、津山市が市税代表相続人に指定することもあります。
代表相続人の変更を希望されるときは、「市税代表相続人変更届」を提出してください。
◎申告書の様式を用意しています。
市税代表相続人指定届 [6KB pdfファイル]
市税代表相続人変更届 [41KB]
家屋補充課税台帳名義人変更申告書 [17KB pdfファイル]![]()
PDFファイルをご覧になるにはこちらからAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください。
土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。 この評価替えの年度を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。 現在の基準年度は平成21年度、次回は平成24年度です。
しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地(分筆等)・家屋(新築等)、 または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、土地については、平成22年度および平成23年度において、地価に関する諸指標より基準年度の価格からさらに下落傾向が見られる場合には、 価格に修正を加える特例措置をとります。
- 平成21年度評価替えの要点
1.土地- 津山市においては、主として市街地を形成している地域所在の宅地について、「市街地宅地評価法」(路線価方式)を採用しています。それ以外の地域所在の宅地については「その他の宅地評価法」を採用しています。
- 評価額に対する実際の税負担の割合(負担水準)に応じ、その割合が小さい場合にはなだらかな上昇、大きい場合は引き下げまたは据え置きという、税負担の調整措置を行っています。
2.家屋- 固定資産評価基準の一部改正により、再建築費評点基準表も改正しています。(対前基準年度(18年)比 木造1.03 非木造1.04)
- 在来分家屋について全棟評価替えを行っています。
- 津山市においては、主として市街地を形成している地域所在の宅地について、「市街地宅地評価法」(路線価方式)を採用しています。それ以外の地域所在の宅地については「その他の宅地評価法」を採用しています。
津山市内に同一名義人(専有持ちと共有持ちは区別されます)が所有する土地・家屋・償却資産の各資産の合計課税標準額が下記の額に満たない場合は、その資産に対する固定資産税は課税されません。
土地・家屋について固定資産税が課税されない場合、その資産に対する都市計画税も課税されません。
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土地 |
30万円 |
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家屋 |
20万円 |
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償却資産 |
150万円 |
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者が、その年の4月からの年度の納税義務者となり、税金を納めていただくよう法律(地方税法第343条)で定められています。
したがって、1月2日以後に土地・家屋の所有権移転登記等をしても、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されることとなります。
年の中途に土地・家屋の売買をされるときは、納税等のトラブルを防ぐために、売買契約書の中に公租公課等の負担者についての項目を設け、売主と買主の間で契約時に負担を明確にしておくことをお勧めいたします。
なお、このような取り決めがあっても、1月1日現在の所有者に固定資産税が課税されることに変わりはありません。また、買主には、県税の不動産取得税が課税されます。詳しくは岡山県美作県民局税務部のホームページをご参照ください。
平成14年度税制改正(平成15年1月1日から施行)で、これまでの所有者が自己資産の課税台帳を縦覧する制度から、自己資産の評価額について比較し適正であるかどうかを判断するための制度に改正されました。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、原則として以下の期間で行われます。(各支所では、旧町村管内所在資産のみとします。)
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期間 4月1日(金曜日)から第1期納期限まで |
縦覧の正式な日程等については、市庁舎前掲示板、このページでお知らせします。
平成23年度の縦覧は、平成23年4月1日(金曜日)から5月2日(月曜日)までです。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できる方は、納税者、納税者の納税管理人又は納税者の委任状をお持ちの代理人の方等です。縦覧を行う際には、印鑑と、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。なお、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧はパソコンの画面で行います。
課税台帳の閲覧は、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により縦覧を実施することとされたため、 納税義務者が課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を見ることができることを制度化したものです。
閲覧は平成23年4月1日以降行うことができます。
| 期間 4月1日(金曜日)から(期間に定めはありません) (土曜、日曜及び祝祭日は除く) 場所 津山市役所課税課(本庁舎2階4番窓口) 及び各支所の市民生活課窓口 時間 午前8時30分から午後5時15分 |
課税台帳を閲覧できる方は、固定資産の所有者本人、納税管理人等、所有者の委任状をお持ちの代理人、借地人・借家人(賃貸借契約書など 資格が確認できるものが必要)です。閲覧を行う際には、印鑑と、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
また、市役所の窓口以外でも、納税通知書に添付されている「課税資産(土地・家屋)明細書」で課税内容(所在地、地目・構造、地積・床面積、評価額、課税標準額、参考税額、前年度課税標準額)が確認できます。
- 審査の申出の概要
土地または家屋の評価額に不服のある方は、 評価替え年度あるいは家屋新増築評価後の最初の課税年度において津山市固定資産評価審査委員会に、文書にて審査の申出をすることができます。(地方税法第432条)
なお、据置年度である第二年度・第三年度においては、下記の場合を除き、審査の申出はできません。
・土地の場合、地目変更等による価格修正および地価の下落修正相当額について
・家屋の場合、新築または増築のため、その年度から新たに課税される部分について(承継取得(売買・相続等)は除く)
・償却資産については、基準年度が存在しないため、毎年申出が可能です。
- 申出期間
審査の申出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日後60日までです。
ただし、課税漏れ等により、4月1日以後における価格の決定または修正の通知書を受け取った方は、その通知書を受けた日から60日間が審査申出期間です。<お問い合わせ先>
財政部 税制課(津山市固定資産評価審査委員会事務局)
電話 (0868)32-2012(直通)
メールアドレス: zeisei@city.tsuyama.okayama.jp審査申出書を郵送される場合は、下記住所へ送付してください。
| 郵便番号 708-8501 岡山県津山市山北520 津山市役所 財政部 税制課 津山市固定資産評価審査委員会事務局 |
固定資産税の賦課について、その価格以外に不服のある方は、津山市長に対し、文書 (様式はお問い合わせください)で異議申立てをすることができます。(地方税法第19条・行政不服審査法)
申立て理由の例としては、次のような事項があります。
・納税義務者にあたるかどうか
・課税客体にあたるかどうか
・非課税にあたるかどうか
・課税標準の特例が適用されるか否か
・減免されるべきか否か異議申立てができる期間は、賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内です。
固定資産税は非課税物件や免税点未満の場合以外は、収入・年齢を問わず一律に課税されますが、天災その他特別な事情がある場合には、条例により減免することができます。
津山市においては、下記のとおり減免の規定がありますので、該当する資産をお持ちの方は、減免申請書を提出してください。
なお、規則により当初一度のみの申請で恒久的に減免できる場合もあります。
その他細かい要件(無償等)がありますので、減免を受けられるかどうかは資産税係へお問い合わせください。![]()
・生活保護を受ける者の所有する固定資産
(社会福祉事務所長の証明が必要)
・天災(土地は使用不能のみ)
・公益(公会堂・公園・ゴミステーション・私道等)
・その他(宗教施設・公衆浴場等)
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