Q.1  仕事で銀行に行けない時、どうやって納付すればいいの?
Q.2  ある事情で納期限までに納付できないときは、どうすればいいの?
Q.3  督促状が来たけど、どうすればいいの?
Q.4  延滞金は、いつからつくの?
Q.5  滞納処分て何?


Q.1  仕事で銀行に行けない時、どうやって納付すればいいの?

わたしは、平日昼間は仕事をしているので銀行が開いている時間内に行くことができません。そういった場合、どこへ行けば納付できますか?

A.1

市役所では、毎週金曜日(祝祭日を除く)19時まで納税窓口業務を行っています。(ただし、各支所では行っていませんので、ご注意ください。)仕事が終わってから間に合うようでしたら是非ご来庁ください。
また、平成22年8月から毎月最終日曜日(ただし、12月のみ第3日曜日)に納税窓口を開設いたします(ただし、各支所では開設しておりません)。詳しくはこちらをご覧ください。

その他にも口座振替によって納付する方法もありますのでご利用ください。詳しくはこちらをご覧ください。

 

Q.2  ある事情で納期限までに納付できないときは、どうすればいいの?

わたしは、商売をしていますが、最近不景気でとても納期限までに固定資産税等納付することができません。どうすればよろしいですか。

A.2

納期限が過ぎても納付がない場合、督促状が発布され滞納処分になることもあります。
なるべく早く納税課までご相談ください。

 

Q.3  督促状が来たけど、どうすればいいの?
 

うっかりしていて納期限までに納付するのを忘れていたら、督促状が届きました。どうすればいいのですか?

A.3

督促状は納期限までに市税(料)を完納されなかった方に法律に基づき発布されます。
督促納付書は通常の納付書と同様に指定金融機関等で納付できますので、督促状が届いたら至急納付してください。
督促状によっても納付がない場合は、滞納処分をしなければならないことになっています。

 

Q.4  延滞金は、いつからつくの?

市税の納付が少し遅れているのですが、延滞金はどうなりますか?

A.4

納期限までに市税を納付されない場合は、延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から年14.6%(ただし最初の1ケ月は特例基準割合)で計算します。
特例基準割合は平成23年1月1日から4.3%です。

 

Q.5  滞納処分て何?

わたしは、市民税の納付が遅れています。最近市役所から滞納処分しますと手紙が届きました。具体的にはどういったことをされるのですか?

A.5

滞納市税(料)について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
しかし、単なる不注意や何かの事情により納付できなかった場合も考慮し、津山市ではさらに催告書等を送付したりして、できるだけ早く納めていただくようにしています。
それでもまだ納付または連絡・相談がない場合や、滞納が繰り返されるときには、期限内に納付された納税者との公平を保つため、やむを得ず滞納者の財産(動産、不動産、給料、預貯金、家賃、地代等)を差押え換価(金銭に換えること)し、未納の税金に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。