老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

年金の支給開始の時期を選択できます。

 

 老齢基礎年金は65歳からの支給が原則ですが、支給開始の時期を選択することができます。希望により60歳から64歳までの間に繰上げて減額された年金を受けることも、反対に66歳以降に繰下げて増額した年金を受けることもできます。

 

 60歳から64歳までの間に繰上げて老齢基礎年金を受け取ると、それ以降の障害について障害基礎年金を請求することはできません。

 

(昭和16年4月1日以前生まれの人)

支給開始年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
支給率 58% 65% 72% 80% 89% 100% 112% 126% 143% 164% 188%
 

 (昭和16年4月2日以後生まれの人)
支給開始年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
支給率 70% 76% 82% 88% 94% 100% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142%
 
(注)昭和16年4月2日以後に生まれた人の支給率は月単位で計算されます。
 

 

お問い合わせ先
津山市保険年金課国民年金係
電話 0868-32-2072
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.okayama.jp