高齢受給者証について
高齢受給者証について
新たに70歳を迎える人には、国民健康保険証とは別に負担割合を表示した「高齢受給者証」が交付されます。
医療機関にかかるとき
国民健康保険証と高齢受給者証をいっしょに医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合には負担割合に係わらず医療費の3割又は全額負担になります。
高齢受給者証は、利用開始日の前月下旬に郵送しますので保険証と同様に大切に保管してください。 自己負担割合は、毎年8月に所得の見直しをして更新します。利用開始日は70歳の誕生日の翌月1日から(誕生日が1日生まれの人はその月の1日から)になります。
自己負担割合について
自己負担割合(負担区分)は世帯の所得などによって異なります。
3割負担となる人(一定以上所得者)
同じ世帯に前年中(1月から7月までは前々年中)の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人2割(平成24年3月31日までは1割)負担となる人(一般)
上記(一定以上所得者)以外の人
高齢受給者証を持っている人(一定以上所得者を除く)は、平成22年8月の更新時に「2割(平成23年3月31日までは1割)」と書かれた証を交付しておりましたが、1年間の凍結措置により、平成23年3月31日までに、「2割(平成23年7月31日までは1割)」の証を送付します。
平成23年8月の更新時に、一定以上所得者を除く人には、「2割(平成24年3月31日までは1割)」の証を交付することとなります。
負担割合が3割の判定になった人のうち、同じ世帯にいる高齢者の前年中の収入の合計額が下記の一定額に満たない場合は、申請すると2割(平成24年3月31日までは1割)の負担に変更できます。
同じ世帯に他に70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合 520万円 同じ世帯に他に70歳以上75歳未満の国保被保険者がいない場合 383万円
※負担割合が2割(平成24年3月31日までは1割)の方のうち非課税世帯の人は、入院時にかかる負担が少なくなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を受け付けています。
くわしくはこちら
お問い合わせ先:
津山市保険年金課国民健康保険係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.okayama.jp



