子ども手当

 

児童扶養手当

  • 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
  • また、父又は母に政令に定める程度以上の障害があり、18才未満の子どもを育てている方(一部18才以上でも可)、実質的に父又は母が不在の状態にある家庭の児童について、その児童を監護する父又は母、養育者にも支給されます。
  • 所得制限があります。また、毎年8月に現況届(更新の手続き)をしていただきます。
  • 申請が必要です。手当は申請月の翌月分から支給となります。申請には戸籍謄本のほか申請者の現在の状況によっては個別に提出していただく書類がありますので申請前にご相談下さい。 制度の詳細については児童扶養手当制度概要.pdf [63KB pdfファイル] を参考にしてください。          

※ 平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給さ れるようになりました。

※ 「物価スライド制」の適用により平成24年4月分以降の手当月額が変更になりました。詳しくは児童扶養手当制度概要を参考にしてください。

 

遺児激励金

津山市では、遺児に対し、その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的として遺児激励金を支給しています。

対象児童 

①義務教育諸学校在学中に遺児になった場合・・・保護者死亡見舞金

②遺児が小学校・中学校に入学する場合・・・・・入学激励金(小・中学1年生)

③遺児が中学校を卒業する場合・・・・・・・・・卒業激励金(中学3年生)

 ※ただし、当該遺児が、生活保護の規定により、現に保護を受けている世帯又は保護世帯に準ずる世帯に属している場合に限ります。

支給金額    対象遺児1人につき 10,000円

申請について 毎年2月上旬にこども課にて、申請を受付けています。

特別児童扶養手当

障害がある児童の保護者に支給されます。
申請が必要です。

障害児福祉手当

重度の障害があり,日常生活に常時介護を必要とする児童に支給されます。
申請が必要です。