ひとり親家庭等医療
制度の内容:
所得税が非課税であるひとり親家庭の親及び児童又は、父母のない児童及びその児童を養育している配偶者のない者の保険診療分の医療費を一部公費負担する制度です。
※ここでいう児童は、18歳未満の方です。ただし、高等学校等に在学中の場合は18歳の年度末までが対象です。(18歳以上で高校に在学している場合、対象年齢が20歳になる年度末まで延長される場合があります。)
資格証の交付申請をしてください。
| 資格証の申請方法 | |
| 受付場所 |
津山市こども保健部 こども課 |
| 申請に必要なもの | 加入している健康保険証、印鑑、戸籍謄本(児童扶養手当受給者は省略できます。) |
| 転入された場合 | 所得証明書(非課税証明書) |
| 在学している場合 | 在学証明書(18歳以上で高校に在学している場合のみ) |
医療機関にかかるとき
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」と「健康保険証」を医療機関の窓口へ提示し、総医療費の一割を負担します。世帯の所得状況に応じて負担する上限額(自己負担限度額)が設定されます。医療機関の窓口では、月ごとに上限額までを負担します。
自己負担限度額(上限額)
|
所得区分 |
通院 |
入院・外来+入院 |
|
一定以上 |
44,400円 |
80,100円+(1%)※1 |
|
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
|
低所得者Ⅱ |
2,000円 |
12,000円 |
|
低所得者Ⅰ |
1,000円 |
6,000円 |
「所得区分」
所得区分は、受給資格者の属する『世帯』の収入(所得)に応じて設定することとなります。
受給資格者と同じ医療保険に加入している人や住民基本台帳 で同一世帯の人が受給資格者と同じ『世帯』となります。(受給資格者と生計を一にしている方)
所得区分の基準は、次のとおりです。
一定以上 ・ ・ ・ 一般、低所得者Ⅱ及びⅠのいずれにも該当しない場合
一般 ・ ・ ・ 『世帯』に属するすべての世帯員の課税所得額が、それぞれ145万円未満の場合
低所得者Ⅱ ・ ・ ・ 『世帯』に属するすべての世帯員が市町村民税所得割を課されていない場合
低所得者Ⅰ ・ ・ ・ 低所得者Ⅱのうち、『世帯』に属するすべての世帯員について、合計所得金額が0円の場合
※県外の病院や現物給付に対応していない医療機関で受診した場合、また資格証を提示しなかった場合は、窓口で自己負担額を支払った後、医療費給付申請書(ピンクの用紙)による申請が必要です。
※一部総合病院については『医療機関ごと』を『診療科ごと』と読み替える場合があります。医療機関窓口にてお問い合せください。
※1ヶ月の医療機関に支払った一部負担金の合計額が、1ヶ月の自己負担上限額を超えた場合、差額給付申請を行うと返金されます。差額給付に該当する方は、郵送で書類をお送りしますので、届きましたら手続きをしてください。なお、一度、申請手続きを行えば、それ以降該当があった場合は、自動的に登録されている口座へお支払します。(原則、医療機関等にかかった月の4ヶ月後となりますので、ご了承ください。)また、給付額は、医療機関から提出される診療報酬(レセプト)の保険点数に基づき算出した額となります。
次の場合は届出が必要です。
| こんな場合に | 持ってくるもの |
| 市外へ転出するとき | 受給資格証をお返しください。(市外転出後は、使用できません。) |
| 生活保護を受けるようになったとき | 受給資格証をお返しください。 |
| 健康保険証が変わったとき | 受給資格証・健康保険証・印鑑 |
|
氏名・住所が変わったとき |
受給資格証・印鑑 |
| 受給資格証の再交付を受けるとき | 健康保険証・印鑑 |
津山市こども保健部こども課
郵便番号708-8501
津山市山北520(津山すこやか・こどもセンター内)
TEL:0868-32-2065
kodomo@city.tsuyama.okayama.jp
※1 自己負担額が80,100円を超えた場合は、次のとおりです。
80,100円+(総医療費-801,000円)×1%



