養子縁組届
| 届け出地 | ○ 住所地 ○ 本籍地 ○ 一時滞在地 のうち、いずれか一ヶ所 |
| 届け出期間 | 届出があった日から効力を発します。 |
| 届け出人 | 養親及び養子 (養子が15歳未満のときは法定代理人) |
| 届け出に必要なもの | ○ 身分証明書 ○ 戸籍謄本 (本籍地が津山市以外の場合) ○ 印鑑 (届書に押印したもの) |
| ■証人をお願いしています。 | |
| 成人されている方お二人に証人となっていただいてください。どなたでもかまいませんが、ご夫婦に頼まれる際には、別々の印鑑をついていただくようお願いしてください。 | |
| ■身分証明書をご持参ください。 | |
| なりすましによる戸籍の届け出をふせぐため、免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただくようお願いしています。 なお、身分証明書をお持ちでなくても、従来どおり届け出はできます。この場合、当該届け書にかかる全ての届け出人(窓口にて本人であることが確認された届け出人を除く。)に対して郵送により、届け出があったことを通知します。 | |
| ■養子縁組の成立条件 | |
| 養子縁組を行うにはいくつかの成立条件を満たす必要があります。 詳しくは市民課市民係(0868-32-2052)までお問い合わせください。 | |
問い合わせ先:
津山市役所市民課市民係(市役所2番窓口)
〒708-8501
津山市山北520
TEL:0868-32-2052、0868-32-2053
shimin@city.tsuyama.okayama.jp
登録日: 2005年1月26日 / 更新日: 2008年8月19日



