死亡届
届け出地
- 死亡地
- 住所地
- 本籍地
- 一時滞在地
の内、いずれか1か所
届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出義務者
親族、その他の同居者、家主・土地家屋管理人の順
届け出に必要なもの
- 死亡診断書
- 印鑑(届書に押印したもの)
注意事項
-
届け出期間内に届け出をしてください。
正当な理由なく期間内に届け出をしない場合は、過料に処せられることがあります(戸籍法第135条)。
-
届け出義務者の方が届け出人になってください。
届け出書を提出するのはどなたでもかまいませんが、届け出人の欄は、届け出義務者の方が署名してください。
-
届け出の際は、印鑑をお持ちください。
届け出書を提出する際は、届け出人、および代理の方それぞれの印鑑をお持ちください。
-
届け出の前に、電話で斎場火葬炉の予約を確認してください。
津山市営斎場を利用する場合は、届け出前に火葬炉の予約をお願いします。⇒火葬場
この予約は、宿日直でも受け付けています。
斎場の施設を利用される方は、あわせて予約をしてください。⇒市総合斎場
-
印鑑登録について
亡くなった方の印鑑登録は廃止となりますので、印鑑手帳・市民カードは、市民課(市役所1階2番窓口)までお返しください。
-
世帯主の変更について
亡くなった方が世帯主であった場合、亡くなった日から14日以内に世帯主変更の届け出をしてください。ただし、2人世帯の場合は届け出の必要はありません。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2005年1月25日 / 更新日: 2010年10月14日



