届け出地

  • 死亡地
  • 住所地
  • 本籍地
  • 一時滞在地

の内、いずれか1か所

 

届け出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

 

届け出義務者

親族、その他の同居者、家主・土地家屋管理人の順

 

届け出に必要なもの

  • 死亡診断書
  • 印鑑(届書に押印したもの)

 

注意事項

  • 届け出期間内に届け出をしてください。

    正当な理由なく期間内に届け出をしない場合は、過料に処せられることがあります(戸籍法第135条)。
     
  • 届け出義務者の方が届け出人になってください。

    届け出書を提出するのはどなたでもかまいませんが、届け出人の欄は、届け出義務者の方が署名してください。
     
  • 届け出の際は、印鑑をお持ちください。

    届け出書を提出する際は、届け出人、および代理の方それぞれの印鑑をお持ちください。
     
  • 届け出の前に、電話で斎場火葬炉の予約を確認してください。

    津山市営斎場を利用する場合は、届け出前に火葬炉の予約をお願いします。⇒火葬場
    この予約は、宿日直でも受け付けています。
    斎場の施設を利用される方は、あわせて予約をしてください。⇒市総合斎場
     
  • 印鑑登録について

    亡くなった方の印鑑登録は廃止となりますので、印鑑手帳・市民カードは、市民課(市役所1階2番窓口)までお返しください。
     
  • 世帯主の変更について

    亡くなった方が世帯主であった場合、亡くなった日から14日以内に世帯主変更の届け出をしてください。ただし、2人世帯の場合は届け出の必要はありません。