出生届
届け出地
- 父母の本籍地
- 子の出生地
- 届出人の住所地
- 届出人の一時滞在地
のうち、いずれか1か所
届け出期間
生まれた日を含めて14日以内
ただし、14日目が休日にあたる場合は、翌開庁日
届け出義務者
父または母
届け出に必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 印鑑(届書に押印したもの)
- 保険証(国民健康保険加入者)
注意事項
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届け出期間内に届け出をしてください。
正当な理由なく期間内に届け出をしない場合は、過料に処せられることがあります(戸籍法第135条)。
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届け出人には順位があります。
祖父、祖母は届出人にはなれません。届出書を提出するのはどなたでもかまいませんが、届出人の欄は父または母が署名してください。
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子の名に使える文字には制限があります。
ご不明な場合は、事前にご相談いただくことをお勧めします。
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届け出の際は「母子健康手帳」をお持ちください。
母子健康手帳には、届け出がすんだことを証明する欄があります。届出をした市区町村でしか証明できないので、必ずお持ちください。
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子の父母が婚姻中でないときは、届け出の前に市民課にご相談ください。
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登録日: 2005年1月26日 / 更新日: 2010年8月13日



