経済理由によって就学することが困難な児童及び生徒に対し津山市教育委員会では就学に必要な経費の援助を行っています。

 

就学援助制度

認定要件について
       
1 現在、生活保護(教育扶助)を受けている人。

2 生活保護に規定する「要保護者」に準ずる程度に生活に困っている人

(1)前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた人

  • 生活保護が停止または廃止
  • 市民税の非課税または減免
  • 国民年金の掛金の減免
  • 火災等による国民健康保険料の減免または徴収の猶予
  • 児童扶養手当(母子家庭、父子家庭または両親のいない児童生徒に支給される手当のことで、子とも手当とは異なります)の受給
  • 生活福祉資金(世帯更正貸付補助金)による貸付け
  • 火災等の災害による固定資産税の減免

(2)(1)以外で、次のいずれかに該当する人

  • 日雇労働者を希望して公共職業安定所に求職申込みをしている人
  • 市県民税の課税額が3,500円(均等割)以下の人※ただし、未申告の場合はこの要件で認定できません
  • 「4人世帯で所得220万円以下」の世帯と同等である者
     ただし、未申告の場合はこの要件で認定できません
  • 様々な事情により、給食費、学級費、PTA会費等の学校納付金を納めることが困難な人

 

支給費目について

(イ)学用品費(定額)

学用品費・通学用品
新入学児童生徒学用品費
通学費(遠距離通学費のみ)
修学旅行費及び校外活動費

(ロ)医療費(対象疾病:トラコーマ、結膜炎、中耳炎、う歯等の学校病)
(ハ)学校給食費(児童生徒の実食数の8割程度)
(注)生活保護(教育扶助)を受けている人は、修学旅行費、医療費のみの支給となります

 

申請方法について

この援助を希望する人は、在籍学校または津山市教育委員会に相談し、申請書類を受け取ってください。(継続を希望する方も自動更新はしませんので毎年度申請してください。)
該当者の認定は教育委員会が行い、学校長を通じて保護者へお知らせします。認定審査において、課税台帳の閲覧等公募調査し、場合によっては学校長及び地区の民生委員の意見を伺うことがありますので御了承ください。
その他わかりにくい点がありましたら、在籍学校または津山市教育委員会までお問い合わせください。

 

問い合わせ先:
津山市教育委員会 学校教育課
郵便番号708-8501 津山市山北520
TEL 0868-32-2116
FAX 0868-32-2157
gakkyou@city.tsuyama.okayama.jp