※経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しの提出について
(市内工事業者)
審査基準日が平成20年8月31日のものについては、有効期限が平成22年3月31日となっています。
未提出の場合は、至急提出してください。(7月より従来行なっていた個別の連絡は行なっていません。)
なお、有効期限が切れると、指名できなかったり、落札の取り消しをすることになりますのでご注意ください。
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